かんたん相続信託〈遺贈寄附特約〉
予定配当率一覧
かんたん相続信託〈遺贈寄附特約〉の予定配当率は、かんたん相続信託と同じです。
詳しくは「かんたん相続信託 予定配当率一覧」をご覧ください。
かんたん相続信託〈遺贈寄附特約〉の注意事項
申し込みについて
- お申し込みいただけるお客さま(委託者兼受益者となる方)は、日本国籍および日本国内に住所を有し、信託契約日において満20歳以上の後見人等代理人を必要とされない方です。
- 死亡通知人は、日本国籍および日本国内に住所を有し、信託契約日において満20歳以上の後見人等代理人を必要とされない方をご指定ください。推定相続人でなくても指定できます。
- お申込金額は、100万円以上2,000万円以下(100万円単位)です。ただし、お客さまがご保有の金融資産の1/3までの金額とさせていただきます。
- 相続人の遺留分を侵害している場合には、指定した自治体が、信託財産の全部または一部を受け取れない可能性があります。相続人の方の遺留分等を考慮いただき金額を決定してください。
信託契約期間について
- 管理報酬はかかりません。運用報酬として、毎年の計算期日および信託終了日に、運用収益からお客さまへの収益金および信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な金額を当社は受領します。
- 信託終了日前であっても、他の信託の終了事由(お客さまからの請求による信託契約の中途解約、お客さまがお亡くなりになった場合等)が生じた場合には、この信託契約は終了します。
- お客さまは、信託終了日前に、当社所定の時期および手続きによりこの信託契約を中途解約することができます。当社にてご請求に係る書類の完備を確認後、原則5営業日以内に振り込みます。また、各計算期日の15営業日前から当該計算期日までの間は支払いができません。当該計算期日以降の受け付けとさせていただきます。
お客さまのお亡くなりから寄附が行われるまで
- お客さまがお亡くなりの際は、死亡通知人または相続人の方が遺贈寄附推進機構へご連絡ください。
- 相続人の遺留分を侵害している場合には、指定した自治体が、信託財産の全部または一部を受け取れない可能性があります。
- 各計算期日の15営業日前から当該計算期日までの間は支払いできません。
その他
- この商品は金銭信託であり、預金とは異なります。
- 予定配当率はこれを保証するものではなく、当社は利益の補足を行いません。