かんたん相続信託〈遺贈寄附特約〉
この商品説明書は、「募集要項」とともに信託業法第25条(金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第2条による準用)の規定によりお客さまに説明する事項を記載するものです。本商品説明書以外にも、別途お渡しする「元本保証型合同運用指定金銭信託〈かんたん相続信託〉約款(以下「約款」といいます。)」および遺贈寄附特約をご覧ください。
2019年4月1日現在
商品名 | かんたん相続信託〈遺贈寄附特約〉 |
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販売対象 | 委託者(以下「お客さま」といいます。)は、日本国籍を有し、日本国内に住所を有する20歳以上の個人で、後見人等の代理人を必要とされない方とします。 |
信託の目的 |
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信託の仕組み | お客さまがお亡くなりになった場合、信託財産である金銭をあらかじめ指定した自治体に支払います。
※ 自治体の指定につきましては、「自治体に関する事項」をご覧ください。 お客さまとの信託契約時 ![]() お客さまがお亡くなりになった後 ![]() |
信託期間 |
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信託契約日 | 募集要項に記載しています。 |
信託の終了事由 |
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信託財産の種類、運用、管理、処分 |
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信託業務の委託 | 当社は約款第9条に示す信託業務の全部または一部について、同条に記載の選定基準および手続きにより委託することがあります。また、約款第9条に基づき、当社の利害関係人に信託業務の委託を行うことがあります。 |
当社等との取引 | 信託財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障を生ずることがないと認められる場合には、当社は約款第7条に基づき、当社の銀行勘定にて運用するなど、当社等との取引を行うことがあります。 |
受益者に関する事項 |
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自治体に関する事項 |
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申込金の払込方法等 |
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支払方法 |
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予定配当率 |
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収益金の計算 |
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信託報酬 |
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手数料 |
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信託財産に関する租税等 | 信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用は、信託財産の中から支払います。 |
信託財産の計算期間 | 信託財産の計算期間は、前回計算期日の翌日から当該計算期日(最終回はこの信託契約の終了日)までとします。 |
信託財産の管理または処分の状況報告 | 信託財産の状況、信託財産と当社、この信託の信託業務の委託先、当社の利害関係人または他の信託財産との取引の状況については、末尾記載のお問い合わせ先に連絡してください。なお、収益金のお支払いに関しては、お客さまに対し書面にてお知らせいたします。 |
中途解約時の取扱い |
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収益金に係る課税内容 |
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元本補てん契約の有無および預金保険適用 |
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利益の補足契約の有無 |
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受益権の譲渡制限等 | この信託契約の受益権は譲渡、質入その他一切の処分をすることはできません。 |
公告の方法と期間 | 当社は、約款の変更等を行う場合、一定の期間内に異議を述べることができる旨の公告を日刊工業新聞に掲載する方法により行います。 |
当社が契約している指定紛争解決機関 | |
その他の説明事項 |
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かんたん相続信託〈遺贈寄附特約〉の注意事項
申し込みについて
- お申し込みいただけるお客さま(委託者兼受益者となる方)は、日本国籍および日本国内に住所を有し、信託契約日において満20歳以上の後見人等代理人を必要とされない方です。
- 死亡通知人は、日本国籍および日本国内に住所を有し、信託契約日において満20歳以上の後見人等代理人を必要とされない方をご指定ください。推定相続人でなくても指定できます。
- お申込金額は、100万円以上2,000万円以下(100万円単位)です。ただし、お客さまがご保有の金融資産の1/3までの金額とさせていただきます。
- 相続人の遺留分を侵害している場合には、指定した自治体が、信託財産の全部または一部を受け取れない可能性があります。相続人の方の遺留分等を考慮いただき金額を決定してください。
信託契約期間について
- 管理報酬はかかりません。運用報酬として、毎年の計算期日および信託終了日に、運用収益からお客さまへの収益金および信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な金額を当社は受領します。
- 信託終了日前であっても、他の信託の終了事由(お客さまからの請求による信託契約の中途解約、お客さまがお亡くなりになった場合等)が生じた場合には、この信託契約は終了します。
- お客さまは、信託終了日前に、当社所定の時期および手続きによりこの信託契約を中途解約することができます。当社にてご請求に係る書類の完備を確認後、原則5営業日以内に振り込みます。また、各計算期日の15営業日前から当該計算期日までの間は支払いができません。当該計算期日以降の受け付けとさせていただきます。
お客さまのお亡くなりから寄附が行われるまで
- お客さまがお亡くなりの際は、死亡通知人または相続人の方が遺贈寄附推進機構へご連絡ください。
- 相続人の遺留分を侵害している場合には、指定した自治体が、信託財産の全部または一部を受け取れない可能性があります。
- 各計算期日の15営業日前から当該計算期日までの間は支払いできません。
その他
- この商品は金銭信託であり、預金とは異なります。
- 予定配当率はこれを保証するものではなく、当社は利益の補足を行いません。