1.商品名 |
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2.販売対象 |
- 委託者(以下「お客さま」といいます。)は、日本国籍を有し、日本国内に住所を有する20歳以上の個人で、後見人等の代理人を必要としない方とします。
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3.信託の目的 |
- お客さまの死亡時に、受取人としてお客さまが指定する公益財団法人京都大学iPS細胞研究財団(以下「iPS財団」といいます。)に、信託財産を取得させること
- 信託された金銭を、受益者でもあるお客さまのために利殖すること
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4.信託の仕組み |
- お客さまがお亡くなりになった場合、信託財産である金銭をあらかじめ指定いただいたiPS財団に支払います。
iPS財団については、「12.iPS財団に関する事項」をご覧ください。
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5.信託期間 |
- (1)信託契約期間
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- (2)信託終了日
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- 募集要項に記載しています。
ただし、信託終了日が非銀行営業日に当たる場合は、その前営業日を信託終了日とします。
- 信託終了日前であっても、他の信託の終了事由(お客さまがお亡くなりになったとき等)が生じた場合等には、この信託契約は終了します。
- (3)信託期間の延長
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6.信託契約日 |
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7.信託の終了事由 |
- 信託期間の満了
- 表明確約違反、反社会的勢力およびマネー・ロンダリング等の排除を目的とした当社からの解約
- お客さまからの請求による信託契約の中途解約
- 約款の変更に対するお客さまからの受益権の買取請求
- お客さまがお亡くなりになった場合
- iPS財団が解散した場合
- iPS財団が信託金の寄附を受ける権利を放棄した場合
- 当社に預金保険法に定める保険事故等が発生し、信託契約を清算することがお客さまの利益に資すると当社が判断した場合
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8.信託財産の種類、運用、管理、処分 |
- 当社は、お客さまからお預かりした信託金を、約款に基づき他のお客さまからお預かりする信託金と合同して運用します(以下「合同運用指定金銭信託」といいます。)。
- 当社は、資産の安全性、収益性の両面に留意しつつ、安定的な運用を行います。
- 信託財産の管理または処分により取得する財産の種類は、約款第6条、第7条に記載のとおりです。
- 信託財産の権利の移転、対抗要件に関する事項は、約款第8条に記載のとおりです。
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9.信託業務の委託 |
- 当社は約款第9条に示す信託業務の全部または一部について、同条に記載の選定基準および手続きにより委託することがあります。また、約款第9条に基づき、当社の利害関係人に信託業務の委託を行うことがあります。
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10.当社等との取引 |
- 信託財産の効率的な運用に資するものであり、かつ受益者の保護に支障を生ずることがないと認められる場合には、当社は約款第7条に基づき、当社の銀行勘定にて運用するなど、当社等との取引を行うことがあります。
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11.受益者に関する事項 |
- この信託契約における受益者は、お客さまです。
- お客さまは、お客さま以外の者を受益者として指定することができません。
- 申し込み後にお客さまの氏名、住所などが変更になった場合は、当社に届け出いただきます。
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12.iPS財団に関する事項 |
- 受取人となるiPS財団は、京都大学におけるiPS細胞研究を基礎とし、iPS細胞の臨床応用のための支援、推進、研究開発、細胞製造、普及活動等を行い、日本国内および海外における教育、研究、医療の発展に寄与することを目的に設立された公益財団法人です。
- 信託契約締結が行われた後、当社は、受取人として指定されたiPS財団に対して、この信託契約の内容を連絡します。また、中途解約された場合も同様に、当社から、iPS財団に連絡します。
- 指定いただいたiPS財団について、合併その他の事由により他の法人がiPS財団を承継した場合、iPS財団を承継した法人に遺贈寄附します。
- 指定いただいたiPS財団が解散した場合、信託を終了し信託金を委託者に交付します。
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13.申込金の払込方法等 |
- (1)払込方法
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- 申込金は当社指定のオリックス銀行名義口座に振り込みいただきます。
- お客さまが払い込んだ申込金に対して、信託契約日までの期間の付利は行いません。
- (2)申込金額
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- 申込金を当社が受領した後、信託契約の締結前に申し込みを取り止める場合には、当社所定の手続きが必要です。
- 100万円以上100万円単位とし、申込金額に上限はありません。ただし、お客さまが保有する金融資産の1/3の金額を上限とします。申込金額については、お客さまがお亡くなりになったとき、相続人の法令上の権利(遺留分といいます。)を侵害してしまうことのないよう、十分ご注意ください。
- (3)追加信託
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- 信託契約の成立後、申込金を追加することはできません。iPS財団に対する寄附金(申込金)の増額を希望する場合には、iPS財団を受取人に指定する信託契約を新たに締結いただきます。
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14.支払方法 |
- (1)信託元本の支払時期および方法
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- お客さまがお亡くなりになったことによりこの信託契約が終了する場合、受取人として指定されたiPS財団から、信託金の代理受領権を授与された者である指定弁護士に対して、この信託契約の終了日に支払うことで、当該iPS財団への遺贈寄附を行います。
- iPS財団が解散したこと、またはiPS財団が信託金の寄附を受ける権利を放棄したことにより、この信託契約が終了する場合、お客さまに対して、当社所定の手続きに基づき、お客さまよりあらかじめ指定いただいた方法によりお客さま名義の口座に金銭にて、信託終了日の翌営業日以降に支払います。
- その他の事由によりこの信託契約が終了する場合、お客さまに対して、当社所定の手続きに基づき、お客さまからあらかじめ指定いただいた方法によりお客さま名義の口座に金銭にて、この信託契約の終了日(信託期間の満了の場合は信託終了日の翌営業日から5営業日目)に支払います。
- (2)収益金の支払時期および方法
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- お客さまに対し、毎年、信託契約日が属する月と同一月の最終営業日(以下「計算期日」といいます。)、および信託期間の満了を終了事由とするこの信託契約の終了日の翌営業日から5営業日目(約款変更に対するお客さまからの受益権の買取請求の場合はこの信託契約の終了日)に、お客さまからあらかじめ指定いただいた方法によりお客さま名義の口座(当社以外の口座への支払いも可能です。)に金銭にて支払います。
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15.予定配当率 |
- 予定配当率は、金融情勢等を勘案し信託契約の期間等に応じて当社が決定し、当社の定める方法により明示します。
- 予定配当率は、毎年、計算期日に当社が見直し、当社の定める方法により明示します。
- 予定配当率は保証されるものではありません。この商品は、確定利回り商品ではありません。
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16.収益金の計算 |
- (1)計算期日
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- (2)収益金の計算期間
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- 前回計算期日(初回は信託契約日。以下同じ。)の翌日から、当該計算期日までとします。
- ただし、信託期間の満了または約款の変更による信託契約の中途解約によりこの信託契約が終了する場合、最終回の計算期間は、前回計算期日の翌日から信託終了日または解約計算日(約款第4条第(2)項をご参照)までとなります。なお、上記以外の終了事由によりこの信託契約が終了する場合、前回計算期日の翌日以降の収益分配は行いません。
- (3)収益金の計算方法
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- 前回計算期日の翌日に示す予定配当率と当該計算期日における信託金の元本額に基づき計算します。
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17.信託報酬 |
- (1)管理報酬
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- (2)運用報酬
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- 毎年の計算期日および信託終了日に、合同運用指定金銭信託の運用収益からお客さまへの収益金および信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用を差し引いた金額(信託元本に対して年0.01%から3.00%の範囲内)です。
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18.手数料 |
- 申込手数料はかかりません。
- 預け入れいただく際の送金(振込)手数料は、お客さま負担です。
- 残高証明書の発行には、当社所定の手数料がかかります。
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19.信託財産に関する租税等 |
- 信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な費用は、信託財産から支払います。
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20.信託財産の計算期間 |
- 信託財産の計算期間は、前回計算期日の翌日から当該計算期日(最終回はこの信託契約の終了日)までです。
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21.信託財産の管理または処分の状況報告 |
- 信託財産の状況、信託財産と当社、この信託の信託業務の委託先、当社の利害関係人または他の信託財産との取引の状況は、末尾記載のお問い合わせ先に連絡してください。なお、収益金の支払いに関しては、お客さまに書面にてお知らせします。
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22.中途解約時の取り扱い |
- お客さまは、信託終了日前に、当社所定の時期および方法によりこの信託契約を中途解約できます。
- 当社にて中途解約の請求に関する書類の完備を確認後、原則5営業日目に振り込みます。
ただし、各計算期日の15営業日前から当該計算期日までの間は支払いができません。
- 前回計算期日の翌日から中途解約日まで収益配当は行いません。
- お客さまに支払われる信託元本には、中途解約日の翌日以降付利しません。
- 中途解約による信託元本は、当社所定の手続きに基づき、お客さまからあらかじめ指定いただいたお客さま名義の口座あてに振り込みます。
- 信託契約の一部のみを中途解約することはできません。
- 中途解約手数料はかかりません。
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23.収益金に係る課税内容 |
- 収益金に対し、20.315%が源泉分離課税(国税15.315%、地方税5%)されます。
- マル優制度はご利用できません。
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24.元本補てん契約の有無および預金保険適用 |
- 当社は、信託元本に万一欠損が生じた場合はこれを完全に補てんします。ただし、当社に預金保険法に定める保険事故等が発生した場合には履行できません。
- この商品は預金保険制度の対象です。
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25.利益の補足契約の有無 |
- 当社は利益の補足を行いません。
- お客さまに示した予定配当率は、その率に基づく収益金の支払いを当社が保証するものではありません。
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26.受益権の譲渡制限等 |
- この信託契約の受益権は譲渡、質入れその他一切の処分をすることはできません。
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27.公告の方法と期間 |
- 当社は、約款の変更等を行う場合、一定の期間内に異議を述べることができる旨の公告を電子公告により行います。ただし、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、日刊工業新聞に掲載する方法により行います。
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28. 当社が契約している指定紛争解決機関 |
一般社団法人 信託協会
連絡先:信託相談所
電話番号:0120-817-335または03-6206-3988 |
29.その他の説明事項 |
- 信託契約の締結の可否については、当社が最終的に判断するものとし、信託契約の締結をお断りすることもありますので、あらかじめご了承ください。
- この信託契約の申込金は、お客さまがお亡くなりになった時に紛争等が生じないよう、相続人の遺留分等を十分考慮のうえ、お申し込みください。お客さまがお亡くなりになった後に遺留分の問題等によりiPS財団と相続人間で紛争が生じた場合は、iPS財団が信託財産の全部または一部を受け取れない可能性があります。
- この商品は金銭信託で、預金商品とは異なります。
- iPS財団は、遺贈寄附推進機構(お客さまがお亡くなりになった場合に、その旨を当社に通知する者です。)に対して、同機構が行う「遺贈寄附関連業務」※にかかる所定の手数料を受領した信託財産から支払います。また、iPS財団は、指定弁護士(寄附金がお客さまの相続人の遺留分を侵害していないか等について調査する業務をiPS財団から受任する者です。)に対して、委託業務にかかる所定の手数料を受領した信託財産から支払います。
※遺贈寄附関連業務は以下の業務です。
- iPS財団に対する遺贈寄附行為が活性化するような遺贈寄附に関する情報提供活動
- お客さまがお亡くなりになったことを、当社、iPS財団、指定弁護士に通知する業務
- お客さまの相続人とiPS財団に対して、お客さまの寄附の理由やiPS財団への想い、または相続人へのメッセージを通知する業務
- この商品における法務上、税務上の取り扱いについては、弁護士・税理士等専門家にご相談ください。
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お問い合わせ
| オリックス銀行株式会社
かんたん相続信託デスク
0120-094-313
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