かんたん相続信託
申し込みから収益金の受け取りまでの流れ
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Step 1
お客さま資料請求
申込書の請求は、電話にて受け付けています。
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Step 2
お客さま申込書類の受領・返送
申込書類に必要事項を記入・捺印の上、下記の書類を当社へ郵送してください。
- ①信託設定申込書
- ②本人確認書類
- ③マイナンバー(個人番号)の提供書
※ ③のご提出は任意です。
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Step 3
お客さま申込金の振り込み
申込金を当社に振り込んでください。
- 申込金は以下の振込先口座へ振り込んでください。
- 振り込みを行う際に、金融機関・利用時間によって「口座名義(受取人名)」が自動的に表示できない場合は、お手数ですがご自身で入力してください。
- 一部金融機関のサービスによっては当社の振り込みの取り扱いができない場合もありますので、その場合は窓口にて手続きしてください。
- 振込期日は、設定年月号により異なります。資料を請求していただき、「予定配当率のご案内」(PDF:)にてご確認ください。
- 振込手数料は、お客さまにてご負担ください。
振込先口座 金融機関名 オリックス銀行株式会社 店名 本店 預金種目 普通 口座番号 0000888 口座名義(受取人名) オリックス銀行株式会社 ご依頼人名 お名前+●●●●(4ケタの受付番号)※ ※ 振り込みの際には、振込依頼人名の後に「信託設定申込書」の右上部に記載してある4桁の受付番号を必ず入れてください。なお、当社が指定する振込期日までに「信託設定申込書」の到着および申込金の入金が確認できない場合には、申し込みの受け付けができませんので、あらかじめご了承ください。
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Step 4
お客さま オリックス銀行かんたん相続信託のご契約成立
信託設定日を迎えましたら、かんたん相続信託の契約が成立です。契約成立後、一週間を目安に当社から「かんたん相続信託証書」※および「信託設定のお知らせ」を郵送します。
※かんたん相続信託証書は、信託終了まで大切に保管してください。
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Step 5
オリックス銀行信託期間中のご報告
信託期間中には、「収益金のお知らせ(年1回)」および「取引残高報告書」※を郵送します。
※ 「取引残高報告書」は、以下のいずれか(もしくは両方)に該当した場合に郵送します。
- (ⅰ)取引残高報告書の報告対象期間に、当社金銭信託商品にて対象となる取引(新規、収益金、償還、解約等)がある場合
- (ⅱ)前回報告から1年間経過し残高がある場合
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Step 6
オリックス銀行収益金の受け取り
毎年、信託契約日が属する月と同一月の最終営業日(「計算期日」)に収益金を計算し、翌営業日から5営業日以内にお客さまよりあらかじめご指定いただいた口座へ振り込みます。
お客さまへ郵送する書類について
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信託(信託設定)契約時
信託契約日+4営業日以降
- 当社からお客さまにお届けする文書
- 信託設定のお知らせ
信託契約日+4営業日以降
- 当社からお客さまにお届けする文書
- かんたん相続信託証書
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決算時
決算日+4営業日以降(収益金の振り込みは決算日の翌営業日から5営業日目です。)
- 当社からお客さまにお届けする文書
- 収益金のお知らせ
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信託終了時
信託終了日+4営業日以降(償還金の振り込みは信託終了日の翌営業日から5営業日目です。)
- 当社からお客さまにお届けする文書
- 償還のお知らせ
その他
毎年1・4・7・10月初旬
- 当社からお客さまにお届けする文書
- 取引残高報告書(3・6・9・12月末時点)
※「取引残高報告書」は必ず毎年1・4・7・10月初旬にご報告するのではなく、以下のいずれか(もしくは両方)が該当した場合郵送します。
- (ⅰ)取引残高報告書の報告対象期間に、当社金銭信託商品にて対象となる取引(新規、収益金、償還、解約等)がある場合。
- (ⅱ)前回報告から1年間経過し残高がある場合。
相続発生時のお手続きの流れ
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受取人かんたん相続信託デスクへご連絡※1
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オリックス銀行受け取りに必要な書類を受取人へ郵送
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受取人受け取りに必要な書類等の準備と提出
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オリックス銀行提出書類を確認後、「書類受領のご連絡」を受取人へ簡易書留郵便にて送付
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オリックス銀行「書類受領のご連絡」の受け取りを確認後、原則5営業日以内に指定口座に振り込み※2
※1 当社へのご連絡は、お客さま(委託者)よりあらかじめご指定いただいた受取人からお願いいたします。
※2 各計算期日の15営業日前から当該計算期日までの間はお支払いはできません。
なお、お客さま(委託者)より当社にお届けいただいた受取人の内容(ご住所・お名前等)と現状が異なる等の場合は、別途、受取人より書類をご提出いただく等のお手続きが必要となる場合があります。
<かんたん相続信託>にかかる法務上、税務上のお取り扱いについては、弁護士、税理士などの専門家にご相談ください。
必要書類について
受け取りに必要な書類等

- ①お客さま(委託者)のご逝去が確認できる書類(医師の死亡診断書または除籍謄本等)
- ②かんたん相続信託証書
- ③受取人の方の本人確認書類(マイナンバー法の身元確認書類を兼ねます)
下記④で通知カードをご提出する場合、以下の書類のうち、いずれか1つのコピーが必要になります。- 運転免許証
- 運転経歴証明書
- 旅券
- 身体障害者手帳
※改姓名等されている場合は、その旨も確認します。
※提出時において有効なものに限ります。上記いずれも提出が困難な場合には、お手数ですが
【かんたん相続信託デスク】にお知らせくださいますよう、お願いいたします。 - ④お客さまと受取人の方の個人番号を確認するための書類
※お客さま(被相続人)と受取人両名の個人番号の提供が必要となります。
なお、お客さま(被相続人)がお申込時などに提供いただいていた場合、受取人の方のみ提供が必要となります。※以下の書類のうち、いずれか1つずつご用意ください。
- 個人番号カード(表面および裏面)
- 通知カード
かんたん相続信託の注意事項
申し込みについて
- お申し込みいただけるお客さま(委託者兼受益者となる方)は、日本国籍および日本国内に住所を有し、信託契約日において満20歳以上の後見人等代理人を必要とされない方です。
- 受取人は、お客さまご自身の推定相続人で、日本国籍および日本国内に住所を有し、信託契約日において満20歳以上の後見人等代理人を必要とされない方からお一人指定いただきます。
- お申込金額は、100万円以上3,000万円以下(100万円単位)です。ただし、お客さまがご保有の金融資産の1/3までの金額とさせていただきます。
- 相続人の遺留分を侵害している場合には、受取人への支払いができない可能性があります。相続人の方の遺留分等を考慮いただき金額を決定してください。
信託契約期間について
- 管理報酬はかかりません。運用報酬として、毎年の計算期日および信託終了日に、運用収益からお客さまへの収益金および信託財産に関する租税その他信託事務の処理に必要な金額を当社は受領します。
- 信託終了日前であっても、他の信託の終了事由(お客さまからの請求による信託契約の中途解約、お客さまがお亡くなりになった場合等)が生じた場合には、この信託契約は終了します。
- お客さまは、信託終了日前に、当社所定の時期および手続きによりこの信託契約を中途解約することができます。当社にてご請求に係る書類の完備を確認後、原則5営業日以内に振り込みます。また、各計算期日の15営業日前から当該計算期日までの間は支払いができません。当該計算期日以降の受け付けとさせていただきます。
相続発生時のお支払い
- 相続発生時は、受取人の方が当社にご連絡のうえ、必要書類を郵送いただき、お手続きをお願いいたします。お支払いにあたっては、必要に応じて法令に基づく取引時確認等の所定の手続きを行います。
- 相続人の遺留分を侵害している場合には、受取人への支払いができない可能性があります。
- 各計算期日の15営業日前から当該計算期日までの間はお支払いできません。
その他
- この商品は金銭信託であり、預金とは異なります。
- 予定配当率はこれを保証するものではなく、当社は利益の補足を行いません。
まずは電話で資料を請求してください。