総合目的ローン約款
新規申込の受付は2004年3月15日、新規(追加)借入は2004年4月30日をもって終了いたしました。
総合目的ローン規定
第1条(定義)
- 本約款において以下に定める用語はそれぞれ以下に定める意義であるものとします。
- (1)「本取引」とは、本規定による当座勘定取引をいいます。
- (2)「クレディセゾン」とは、株式会社クレディセゾンをいいます。
- (3)「会員」とは、クレディセゾンが発行するクレジットカードの会員をいいます。なお、家族会員・法人会員は含まないものとします。
- (4)「お客様」とは、次条に従って本取引をご契約いただいた会員をいいます。
- (5)「本勘定」とは、本取引によりお客様が当社に開設する当座勘定をいいます。
- (6)「振込」とは、本勘定からお客様の指定する他行口座への資金移動をいいます。
第2条(お申込み)
- 本取引は、会員が当社に申込みをし、当社所定の審査により当社が認めた方との間で行うものとします。
- お客様は、前項のお申込みと同時に本取引により当社に負担する債務について、クレディセゾンに対しクレディセゾン所定の内容により保証の委託を申し込むものとします。
第3条(当座勘定取引)
- 本取引は次条による融資とします。小切手、手形の振出または引受けはいたしましせん。
- 本取引における当座貸越借入(以下「本借入」といいます。)は、前項の取引により発生するものとします。
- 本勘定への入金は、直ちに資金化できるものに限るものとします。
第4条(融資)
- お客様は、当社所定の申込用紙を当社に提出することにより、融資の申込みを行うものとします。
- 当社は、前項の申込につき、審査の上諾否を決定し、応諾した場合、お客様が申込んだ金額の範囲内で、当社が審査の上決定した金額をお客様に融資します。
- 前項による融資金の交付は、お客様がクレディセゾンに届出している返済用口座への振込により行われるものとします。
- 当社が発信した振込につき、振込先の金融機関から当社に対して振込内容の照会があった場合には、当社は依頼内容についてお客様に照会することがあります。この場合は、速やかに回答してください。当社の照会に対して相当の期間内に回答がなかった場合、または不適切な回答があった場合には、これによって生じた損害について、当社は責任を負いません。
- 入金口座なし等の事由により振込先金融機関から振込資金が返却された場合には、本勘定に入金します。
第5条(利息、損害金)
- 本借入金の利息は、付利単位を1円とし、毎月当社所定の日に当社所定の利率により計算し、貸越元金に組み入れます。
- 当社に対する債務を履行しなかった場合には、お客様はその翌日から完済にいたるまで、支払うべき金額に対し年14.6%の割合の損害金を支払います。この場合の計算方法は、年365日の日割計算とします。
- 金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、利率および損害金の割合を、一般に行われる程度のものに変更されることに同意します。なお、利率変更の内容は、お客様あて通知するものとします。
第6条(定例返済)
- お客様は、毎月4日(金融機関休業日の場合は翌営業日)に前々月末日現在の本借入残高に応じて次のとおり返済します。
前々月末日借入残高 毎月返済金額 1万円未満 前々月末日現在の借入残高 1万円以上 50万円以下 1万円 50万円超 100万円以下 2万円 100万円超 200万円以下 3万円 200万円超 4万円 - 前項の返済は、お客様がクレディセゾンに届出している返済用口座からクレディセゾンが口座振替により支払いを受けたうえで、これを当社に支払うことにより行うものとします。お客様は、各返済日までに、毎回の返済金相当額をクレディセゾンに届出している返済用口座に預け入れるものとします。
- 前項の口座がお客様名義と相違する場合は、当該口座名義人の承諾を申込時に受けるものとします。
第7条(随時返済)
お客様は、本勘定へ入金することにより、随時に任意の金額を返済することができるものとします。
第8条(手数料)
本取引にかかる諸手数料は、別途定めるとおりとし、今後、諸手数料を改定もしくは新設した場合も、当該手数料は当社所定の方法により本勘定より引き落とします。
第9条(規定の変更)
規定の内容については変更することがあります。その場合、当社は変更内容をお客様に通知するものとし、変更日以降は変更内容に従い取り扱うものとします。
第10条(照会、明細書の発行)
- お客様は、本取引における当座貸越残高、入出金明細の照会を、電話により行うことができます。なお、この場合、当社の定める方法により本人確認を行います。
- 本取引については、通帳を発行せず、明細書を発行します。なお、明細書の対象取引および記載内容は、当社が任意に変更することができるものとします。
- 明細書は、当社所定の時期に作成し、お届けの住所に郵送します。なお、通知不要のお申し出があったお客様には明細書を発行しないものとします。
- 明細書は残高を証明するものではありません。明細書に記載された事項、内容等並びにそれから発生する一切の事項に関して当社は責任を負いません。
第11条(届出事項等)
- お客様が本取引をお申込みいただいた際に届け出た印章を失ったとき、また、氏名、住所、印章、電話番号、職業その他当社への届出事項に変更があったときは、お客様は、直ちに当社へ届け出るものとします。
- 依頼内容等に関し、当社よりお客様に通知・照会する場合には、届出のあった住所、電話番号を連絡先とします。
- 届出のあった氏名住所にあてて、当社が通知または送付書類を発送した場合には、延着し、または到達しなかったときでも、通常到達すべき時に到達したものとみなします。また、連絡先の記載の不備または電話の不通等によって通知・照会ができなくても、これによって生じた損害については、当社は責任を負いません。
第12条(譲渡、質入の禁止)
当社の承諾なしに当社との取引に基づくお客様の権利および預金等の譲渡、質入れはできません。
第13条(危険負担、免責条項等)
- 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむを得ない事由があった場合、そのために生じた損害については当社は責任を負いません。
- 当社または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回線またはコンピュータ等に障害が生じた場合、そのために生じた損害については当社は責任を負いません。
- 当社以外の金融機関の責に帰すべき事由により入金不能、入金遅延となった場合、そのために生じた損害については当社は責任を負いません。
- 公衆電話回線等の通信経路において、盗聴等がなされたことにより、お客様の取引情報等が漏洩した場合、そのために生じた損害については当社は責任を負いません。
- お客様が当社に差し入れた証書等が、事変、災害、輸送中の事故等やむをえない事情によって、紛失、滅失、損傷、または延着した場合には、当社の帳簿、伝票等の記載に基づいて債務を弁済します。
- 諸届その他の書類の印影をお客様の届け出た印鑑に相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、それらの書類につき、偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害はお客様の負担とし、当社になんらの請求をしません。
- お客様に対する権利の行使もしくは保全、または担保の取立てもしくは処分に要した費用、およびお客様の権利を保全するため当社の協力を依頼した場合に要した費用は、お客様の負担とします。
第14条(クレディセゾンとのお客様情報の交換)
- お客様の氏名、住所、電話番号、職業その他当社への届出事項と、お客様がクレディセゾンに届け出る氏名、住所、電話番号、職業その他の届出事項を、当社とクレディセゾンが相互に交換することを承諾していただきます。
- お客様の本取引における当座貸越残高、入出金取引内容について、クレディセゾンへ開示することについて承諾していただきます。
- お客様の本取引その他の取引による債務の延滞等の有無の情報と、お客様とクレディセゾンのカードその他の取引による債務の延滞等の有無の情報を、当社とクレディセゾンが相互に交換することを承諾していただきます。
第15条(個人信用情報センターへの登録)
- お客様は、本取引の申込み等にかかる当社の取引上の判断にあたり、当社がお客様の支払能力の調査のため、当社が加盟する下表の個人信用情報機関(以下「加盟機関」という)および加盟機関と提携する個人信用情報機関に照会し、お客様の個人信用情報(個人情報のうち氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、申込記録、契約日、契約の種類、商品名、契約額、支払回数、利用残高、月々の支払状況、債務の支払を延滞した事実等の情報。以下同じ。)が登録されている場合には、それを利用することに同意します。
- お客様の本取引の申込み等に関する客観的な取引事実に基づく個人信用情報が加盟機関に下表に定める期間登録され、加盟機関および加盟機関と提携する個人信用情報機関の加盟会員により、お客様の支払能力に関する調査のため利用されることに同意します。
加盟信用情報機関の名称、所在地、問合せ電話番号、ホームページアドレス
全国銀行個人信用情報センター
東京都千代田区丸の内1-3-1 銀行会館
(〒100-8216)
03-3214-5020
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/登録情報と登録期間
(1)本申込み等をした事実 当社が個人信用情報機関に照会した日から6ヶ月間 (2)債務の支払を延滞した事実 契約期間中及び契約終了日から5年間 加盟信用情報機関の提携機関の名称、所在地、問合せ電話番号、ホームページアドレス
株式会社シー・アイ・シー
東京都新宿区西新宿1-23-7 新宿ファーストウエスト
(〒160-8375)
0120-810-414
http://www.cic.co.jp/株式会社日本信用情報機構
東京都千代田区神田東松下町41-1
(〒101-0042)
0120-441-481
http://www.jicc.co.jp/※ 上記各個人信用情報機関の加盟資格、会員名等については上記の各機関へお問合せまたは各ホームページをご覧ください。
第16条(解約)
- お客様の都合により本取引を解約する場合は、当社に届け出るものとします。
- 次の各号の一にでも該当した場合には、お客様に通知することにより本取引を解約することができるものとします。なお、通知により解約する場合、到達のいかんにかかわらず、当社が解約の通知を届出のあった氏名、住所あて発信した時に解約されたものとします。
- (1)本取引の名義人が存在しないことが明らかになった場合または本取引の名義人の意思によらず契約されたことが明らかになった場合
- (2)本取引の名義人が第12条に違反した場合
- (3)本取引が法令や公序良俗に違反する行為に利用され、またはそのおそれがあると認められる場合
-
前項のほか、次の各号の一にでも該当し、お客様との取引を継続することが不適切である場合には、当社は本取引を停止し、またはお客様に通知することにより本取引を解約することができるものとします。なお、この解約によって生じた損害については、当社は責任を負いません。また、この解約により当社に損害が生じたときは、その損害額を支払ってください。
- (1)お客様が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当し、または次のいずれかに該当することが判明した場合
- A.暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること
- B.暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
- C.自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること
- D.暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
- E.役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること
- (2)お客様が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する行為をした場合
- A.暴力的な要求行為
- B.法的な責任を超えた不当な要求行為
- C.取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
- D.風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当社の信用を毀損し、または当社の業務を妨害する行為
- E.その他AからDに準ずる行為
第17条(解除)
- お客様について、次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当社は通知催告することなく本取引を解除できるものとします。
- (1)本取引につきクレディセゾンから保証の取消、解除、解約の申し出があったとき。
- (2)支払の停止、または破産・民事再生手続き、その他これらに類する手続きの申し立てがあったとき。
- (3)手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
- (4)お客様の預金その他の当社に対する債権について仮差押、保全差押または差押命令、通知が発送されたとき。
- (5)お客様について、相続が開始されたとき、または後見、保佐、補助開始の審判を受けたとき。
- (6)住所変更の届出を怠るなど、お客様の責に帰すべき事由によって、当社にお客様の所在が不明になったとき。
- 次の場合には、当社の請求によって、本取引は解除されます。
- (1)お客様が当社に対する債務を期限に履行しなかったとき。
- (2)お客様が当社との本規定およびその他の取引約定に違反したとき。
- (3)前各号のほか信用状態に著しい変化が生じるなど元利金の返済ができなくなるものと判断される相当の事由が生じたとき。
第18条(解約、解除の効果)
本取引が解約、解除された場合、お客様は直ちに本借入の元利金を返済するものとします。
第19条(当社による相殺)
- お客様が当社に債務を返済しなければならない場合には、その債務とお客様のOCSBバンキングサービス取引の預金、その他の債権とをその債権の期限のいかんにかかわらず、いつでも当社は相殺することができます。
- 前項の相殺ができる場合には、当社は事前の通知、および所定の手続きを省略しお客様にかわり預金の払い戻しを受け、債務の弁済に充当することもできます。
- 前2項によって差引計算をする場合、債権債務の利息、損害金等の計算については、その期間を計算実行の日までとして行うものとします。
第20条(充当の指定)
弁済、または前条による相殺の場合、お客様の債務全額を消滅させるに足りないときは、当社が適当と認める順序方法により充当することができ、その充当に対しては異議を述べません。
第21条(準拠法・合意管轄)
本契約の契約準拠法は日本法とします。本契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
保証委託契約規定
第1条 委託の範囲
- 私が株式会社クレディセゾン(以下「貴社」という。)に保証を委託する範囲は、貴社が承諾した範囲の、私がオリックス銀行株式会社(以下「銀行」という。)との間の総合目的ローン規定において定義された「本取引」(以下「総合目的ローン」という。)にもとづいて、銀行に対して負担する借入元本、利息、損害金等の債務を主債務とした連帯保証債務とします。
- 保証委託の期間は総合目的ローンの期間と同一としますが、総合目的ローンの契約期間が延長または更新されたときは、保証委託の期間は貴社の承諾を得て延長または更新されるものとします。
- 総合目的ローンが契約期間満了、失効、解除その他の事由により終了した場合にも、貴社の保証債務は、その総合目的ローンにもとづいて私がすでに個別に借入れた債務については、その弁済が終わるまで継続するものとします。
- 貴社の保証債務は、元本のほか利息、損害金、その他一切の費用におよびます。
- 本条2項の貴社の承諾は、銀行に対してなされれば足りるものとします。
第2条 原債務の弁済
私は、貴社が保証した前条記載の原債務を相違なく弁済し、貴社にいっさい負担をかけません。
第3条 代位弁済
- 私は貴社が私に対する事前の通知をせずに、また、主債務の期限の到来の有無にかかわらず、主債務の一部又は全部を任意の方法で代位弁済することを承諾します。
- 私は、貴社が弁済によって取得された権利を行使する場合には、この契約の各条項を適用されるほか、私が銀行との間に締結した契約を適用されても異議を述べません。
第4条 求償の範囲
私は、貴社の私に対する下記各号に定める求償権およびその関連費用について弁済の責任を負います。
- 前条による貴社の代位弁済額。
- 貴社の弁済のため要した費用の総額。
- 前記各号の金額に対し貴社が弁済した翌日から私が貴社に履行完了する日までの年14.6%の割合(年365日の日割計算)による遅延損害金。
- 貴社が私に対し前記各号の金額を請求するために要した一切の費用の総額。
第5条 弁済の充当順序
この取引による債務および貴社との他の取引による債務がある場合にはその債務も含めて、弁済金が私の債務の全額を消滅させるに足りないときは、貴社が適当と認める順序方法により充当することを承諾し、一切異議を申し立てません。
第6条 求償権の事前行使
- 私は貴社が私に対する事前の通知をせずに、また、主債務の期限の到来の有無にかかわらず、主債務の一部又は全部を任意の方法で代位弁済することを承諾します。
- (1)保全処分、強制執行または破産、民事再生手続の申立があったとき。
- (2)手形交換所の取引停止処分をうけたとき。
- (3)私の銀行に対する預金その他債権または貴社に対する金銭債権について仮差押、保全差押または差押の命令、通知が発送されたとき。
- (4)第1条の銀行に対する主債務の返済を遅延し、銀行から書面による督促をうけても督促をうけた月の月末日(銀行休業日の場合はその前営業日)までに、元利金(損害金を含むものとします)の支払がなかったとき。
- (5)住所変更の届出を怠るなど私の責に帰すべき事由によって、貴社が私の所在を確認できなくなったとき。
- (6)貴社が私のセゾンカード会員資格を喪失させたとき。
- (7)私について、相続が開始されたとき、または後見、保佐、補助開始の審判を受けたとき。
- 私は、貴社が弁済によって取得された権利を行使する場合には、この契約の各条項を適用されるほか、私が銀行との間に締結した契約を適用されても異議を述べません。
- (1)貴社又は銀行との取引約定等に違反したとき。
- (2)貴社又は銀行に対する債務の一部でも遅滞したとき。
- (3)貴社又は銀行に虚偽の資料提供または報告したとき。
- (4)その他債権保全のため必要と認められたとき。
第7条 担保、保証人
私は貴社が債権保全を必要と判断したときは、貴社の請求あり次第直ちに貴社の承認する担保を差し入れ、または保証人をたてるものとします。
第8条 中止、解約
- 第6条の各項各号の一にでも該当したとき、その他貴社が債権保全を必要とすると判断したときは、いつでも貴社はこの保証を中止し、または解約できるものとします。
- この取引が前項により中止又は解約された場合でも、貴社の保証債務は、私が既に個別に借り入れた債務については、その弁済が終るまで継続します。
- 前項の定めにかかわらず第1項の手続により貴社が中止又は解約の通知をしたときは、私は直ちに主債務の弁済その他必要な手続をとり、貴社に負担をかけないものとします。
第9条 届出事項
- 私は氏名、住所、印鑑、電話番号、勤務先等届出事項に変更があったときは、直ちに書面によって貴社に届け出るものとします。
- 前項の届出を怠ったために、貴社がした通知又は送付した書類が、延着しまたは到達しなかった場合には、通常到達すべきときに到達したものとします。
第10条 報告および調査
- 財産、債務、経営、業況、勤務先、収入、この取引による借入金の使途等について貴社が請求したときは、私は直ちに報告し、また調査に必要な便益を提供します。
- 財産、債務、経営、業況、勤務先、収入等について重大な変化が生じたとき、または生じるおそれのあるときは、私は貴社からの請求がなくても直ちに報告します。
- 貴社の求償権の行使に影響がある事態が生じたとき、または生じるおそれのあるときも前項と同様とします。
第11条 公正証書の作成
私は、貴社の請求あるときは、いつでも公証人に委託してこの契約による債務の承認および強制執行の認諾のある公正証書の作成に関する一切の手続きをします。
第12条 契約の変更
金融情勢の変化、その他相当の事由があるときは、貴社は私に変更内容を通知することによりこの規定の内容を変更できるものとします。
第13条 免責事項
貴社が証書等の印影を私の届け出た印鑑に、相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取引したときは、証書、印章等について偽造、変造、盗用等の事故があっても、これによって生じた損害は私が負担するものとし、証書等の記載文言にしたがって責任を負うものとします。
第14条 債権の譲渡
私は、貴社が私に対して有する債権を第三者に譲渡しても異議を述べないものとします。
第15条 費用の負担
私は、貴社が被保証債権保全のため要した費用、ならびに第3条および第4条によって取得された権利の保全もしくは行使、または担保の保全もしくは処分に要した費用を負担します。この費用は訴訟費用および弁護士費用も含みます。
第16条 管轄裁判所の合意
この契約に基づく諸取引に関して訴訟の必要が生じた場合には、貴社の本社または支社の所在地を管轄する裁判所を管轄裁判所とすることに合意します。
第17条 信用情報機関への登録と利用の同意
私は、貴社との保証委託契約にもとづく客観的な取引事実にもとづく信用情報が、貴社が加盟する信用情報機関に7年を超えない期間登録されること、ならびに当該機関および当該機関と提携する信用情報機関に登録された情報(既に登録されている情報を含む。)が、私の支払能力に関する調査のため当該機関の加盟会員または当該機関と提携する信用情報機関の加盟会員によって利用されることに同意するものとします。
以上