不動産投資ローン
借入金利について
金利について
契約時に「固定金利期間特約付変動金利型」または「変動金利型」のどちらかを選択可能です。
- ①「固定金利期間特約付変動金利型」
当初一定期間の利率が固定され、固定金利期間終了後は原則変動金利型に移行します。したがって、毎月の返済額は、借入全期間にわたって必ずしも一定とは限りません。 - ②
金利に関する注意点
- ①固定金利期間中は「変動金利型」への変更はできません。
- ②「固定金利期間特約付変動金利型」を選択し、変動金利型へ移行後は、再度固定金利期間特約型を選択することはできません。
- ③「変動金利型」の利率は、金銭消費貸借契約証書で定めた利率(当社所定の基準利率+上乗せ利率)で構成されており、基準利率の変更以外の要因で変動することはありません。
「固定金利期間特約付変動金利型」の仕組みについて
- 1.利率の見直し
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- 選択した固定金利期間中(3年・5年)の利率は変動しません。
- 2.固定金利期間が終了した場合
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- 固定金利期間終了後は、原則「変動金利型」に移行します。「変動金利型」に移行後の最初の利率は、変動金利期間開始日の属する月の前月1日の当社所定の短期プライムレートを基準に決定します。
- 「変動金利型」への移行と同時に返済額も変更しますが、増額になる場合、お客さまの返済負担の急増を防ぐため、変更後の返済額はそれまでの返済額の1.25倍を上限とします。なお、返済額の減額には下限を設定しません。
- 変動金利型については、「変動金利型」の仕組みをご確認ください。
- 3.固定金利期間延長の取り扱い
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- お客さまの要望により、固定金利期間終了時点に当初の選択と同期間の固定金利期間の延長を行うことができます。
- 固定金利期間終了日前に、当社から所定の方法で案内します。固定金利期間の延長をご希望の場合は、案内記載の期日までに当社所定の手続きで申し込んでください。
- 延長された固定金利期間の利率は、その時点(当初の固定金利期間の終了日)での当社所定の利率です。
したがって、返済額も変更になります。 - 固定金利期間延長には、1契約ごとに事務手数料11,000円(消費税込み)がかかります。
事務手数料は、説明時点のもので、将来変更する可能性もあります。 - 所定の期日までに固定金利期間延長の申し込みが無い場合は、固定金利期間終了時点の当社所定の「変動金利型」に自動的に移行します。この場合、事務手数料はかかりません。
「変動金利型」の仕組み
- 1.利率の見直し
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- 当社所定の短期プライムレートを基準とし、年2回の利率の見直しを行います。したがって、毎月の返済額は、借入全期間にわたって必ずしも一定であるとは限りません。
- 利率の見直しは4月1日と10月1日を基準日として半年ごとに行います。
※4月1日を基準日として見直しを行う場合、同年7月以降の返済分に新利率を適用します。
※10月1日を基準日として見直しを行う場合、翌年1月以降の返済分に新利率を適用します。
- 利率の見直しを行う半年ごとに、次回の利率見直しまでの、毎月の返済条件(利率・返済額・元金と利息の内訳・残元金金額)をお知らせする「ご返済予定表」を発行します。ご返済予定表は、「お客さま専用ページ」からご覧ください(お客さま専用ページをご利用の際は初期登録が必要です。)。
- 2.返済額の見直し
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- 適用利率は半年ごとに見直しますが、返済額は、借入日から5回目ごとの10月1日を基準日として見直し、当該基準日の翌年1月以降の返済分に反映します。
- 一部繰上返済や条件変更などを行ったときは、それまでの経過期間にかかわらず、改めてその日から5回目ごとの10月1日に返済額の見直しを行い、適用利率は当該条件変更日の翌日に改定を行います。
- 返済額の見直しにより増額になる場合は、お客さまの返済負担の急増を防ぐため、それまでの返済額の1.25倍を上限とします。なお、返済額の減額には下限を設定しません。ただし、適用利率に上限および下限はありません。
20∗∗年 1月31日に借り入れた場合

返済方法
- 返済方法は元利均等毎月払いで、毎月の返済額には、通常、元金と利息が含まれています。
- 金利が上昇すれば返済額に占める利息の割合は大きくなり(=元金の割合は小さくなり)、金利が下降すれば返済額に占める利息の割合は小さくなり(=元金の割合は大きくなり)ます。
繰延利息および最終回の返済について
- 急激な金利上昇により、毎月の返済全額が利息のみとなり、元金の返済額がゼロになることがあります。
- 毎月の利息が当月の返済額を上回る金額になった場合、返済額を超えた利息は、その支払いを翌月以降に繰り延べます(以下「繰延利息」といいます。)。
- 返済額の見直し時点において繰延利息がある場合、新たな返済額は、繰延利息額を含めない残元金を元に算出され、残存する繰延利息は、新しい返済額の中から優先的に充当されます。
- 繰上返済や条件変更などを行う場合は、繰延利息の精算が必要です。
- 最終回(全部繰上返済を含みます。)の返済額は、毎月の返済額にかかわらず残元金とその利息および繰延利息を加えた金額です。

元利均等毎月払いの仕組み

繰延利息について
