金融分野における裁判外紛争解決制度(金融ADR制度)の導入について
2010年10月1日
銀行法・金融商品取引法などの改正法の施行に伴い、当社は、2010年10月1日より、法令に基づく裁判外紛争解決制度(金融ADR制度)を導入しましたので、お知らせいたします。
金融ADR制度とは
金融商品・サービスの多様化・複雑化が進む中、これらに関するトラブルを簡易・迅速・安価に解決して、利用者の信頼性の向上を図るため、裁判によらない紛争解決制度が法制化されたものです。制度の概略は以下のようなものです。
- (1)行政庁が紛争解決機関を指定し、監督する。
- (2)金融機関は、指定紛争解決機関との間で手続実施基本契約を締結する。
- (3)金融機関との間で生じたトラブルについて、利用者が指定紛争解決機関に対し紛争解決の申立てを行う。
- (4)紛争解決委員が紛争解決手続きを実施し、和解案等を提示する。
- (5)金融機関は和解に基づきトラブルの解決を図る。
この制度のもと、金融機関には、苦情処理手続・紛争解決手続の応諾、手続における説明・資料提出、特別調停案の受諾等について一定の義務が課されています。
当社が契約している指定紛争解決機関などについては、こちらをご覧ください。