カードローン取引規定の改定について
当社で取り扱うカードローン取引規定(以下:規定)を以下のとおり改定しますので、お知らせします。
1.民法改正を踏まえた改定およびその他の改定
- (1)成年後見人の届出義務を追加します。
- (2)規定改定の適用開始日を「改定日以降に取引した日」から「当社が公表する際に定める適用開始日」へ変更します。
- (3)保証会社および保証委託申し込みの取り次ぎの条項が適用されるお客さまを明確化しました。
- (4)残高スライドリボルビング方式の約定返済額のパターン(以下:返済パターン)を追加しました。
現行の返済パターンをAパターン、追加分をBパターンとします。-
- 規定改定日以前に申し込みをしたお客さま
- 現行のAパターンは引き続き適用しますので、今回の改定によって約定返済額は変更しません。
当社所定の方法による返済パターン変更の申し込みを行い、当社が承諾した場合には、返済パターンを変更することができます。
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- 規定改定日以降に申し込みをするお客さま
- Bパターンを適用します。
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2.規定の統一にかかる改定(申込日が2014年10月22日以前のお客さま)
申込日が「2014年10月22日以前」のお客さまの規定を、「2014年10月23日以降」のお客さまの規定へ統一します。
- (1)保証会社および保証委託申し込みの取り次ぎに関する条項を追加します。
- (2)消費者信用団体生命保険に関する特則に関する条項を追加します。
※ 申込日が「2014年10月22日以前」のお客さまは上記(1)および(2)の条項が追加となりますが、各条項の内容には該当しないため適用されることはありません
3.改定日
2020年3月24日(火)
改定日以降は、改定後の「カードローン取引規定」が適用されます。