各種預金取引規定の改定について
当社で取り扱う各種預金取引規定を以下のとおり改定しますので、お知らせします。
1.「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえた改定
- (1)マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策のため、金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、各種預金取引規定を改定します。
- (2)規定改定後は、新規取引開始時に取引の目的やお客さまに関する情報を従来よりも詳細に確認する場合があります。また、すでに取引のあるお客さまにおいても、取引の内容や状況等に応じ、取引目的やお客さまに関する情報を再度確認する場合があります。なお、確認にあたって、各種確認資料等の提示をお願いする場合がありますので、ご協力をお願いします。
- (3)当社が依頼する確認や資料の提出について、適切にご対応いただけない場合は、やむを得ず取引をお断りまたは制限させていただくことがあります。
参考資料
銀行をご利用のお客さまへのお知らせ(全国銀行協会ホームページ)
銀行をご利用のお客さまへのお知らせ(全国銀行協会・金融庁作成チラシ)
2.休眠預金活用法の施行に伴う改定
休眠預金活用法の施行に伴い「休眠預金等代替金に関する取り扱い」を追記します。お客さまの手続きに関しては、従来から変更はありません。
参考資料
休眠預金等の民間公益活動への活用について
内閣府(休眠預金等活用担当室)ホームページ
休眠預金等活用法の関連法令について
金融庁ホームページ
3.民法改正を踏まえた改定およびその他の改定
- (1)個人向け・法人向けともに、民法(債権法)の改定により、お客さまは銀行に対し、別段の合意がない限り、いつでも定期預金の満期日前解約ができることを反映し明確化します。ただしeダイレクト預金(個人および法人)は、従前から中途解約に条件を設けていないため、変更はありません。
- (2)個人向け預金について、成年後見人の届出に係る規定を補足します。
- (3)個人向け・法人向けともに非居住者について預金の受け入れを行わないことを明確化します。
- (4)eダイレクト預金(個人)および優遇金利付き普通預金について、相続手続きは口座解約・払い戻しによることとします。
4.改定日
2020年1月14日(火)
※ 新規定は、改定前から取引いただいているお客さまにも適用します。