電子決済等代行業者とのスクレイピング連携について
お知らせ当社は、電子決済等代行業者がスクレイピング(お客さまの依頼に基づき「預金口座番号」や「口座利用パスワード」などの開示・貸与を受けて、
お客さまに代わり銀行システムにログインのうえ預金口座情報などを取得・還元するサービス)を当社のインターネットバンキングシステムに
おいて行うこと(以下「スクレイピング連携」といいます。)について、以下のとおりお知らせします。
スクレイピング連携を行う電子決済等代行業者
当社が2019年10月3日に公表した「電子決済等代行業者に求める事項についての基準」を満たす電子決済等代行業者のうち、
2020年8月31日時点で新たに追加となった、スクレイピング連携を行う電子決済等代行業者は、以下のとおりです。
・弥生株式会社
過去にお知らせした電子決済等代行業者については以下をご参照ください。
電子決済等代行業者とのスクレイピング連携について(5/29お知らせ分)
電子決済等代行業者とのスクレイピング連携について(6/30お知らせ分)
電子決済等代行業者とのスクレイピング連携について(7/31お知らせ分)
スクレイピング連携に関する当社と上記電子決済等代行業者との間の契約内容は、「電子決済等代行業者との契約内容」を
ご確認ください。なお、スクレイピング連携は、当社オープンAPIとの連携が開始した電子決済等代行業者から、順次、
終了します。
預金取引規定の取り扱い
「eダイレクト預金取引規定」第5条第3項や「法人eダイレクト預金取引規定」第5条第3項では、お客さまによる以下の行為を
禁止していますが、お客さまが上記の電子決済等代行業者の提供するサービスを利用するために必要最小限の範囲で当該行為を
行う場合には、その限りにおいて、例外的に、これらの預金取引規定には違反しないものとして取り扱います。
●「お客様カード」や「口座利用パスワード」を他人に教える行為
●「お客様カード」や「口座利用パスワード」を他人に貸与する行為
なお、スクレイピングおよびスクレイビング連携は、当社が提供・実施するものではありません。
上記の電子決済等代行業者のサービスは、お客さま自身の責任と判断のもとで利用をお願いします。
また、不正送金被害などを防ぐため、上記のサービスの利用を終了する場合は「口座利用パスワード」のすみやかな変更など、
お客さま自身での安全管理をお願いします。
以上