各種預金取引規定の改定について
お知らせ金融庁が公表した「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」を踏まえ、2020年1月14日付けで当社の「各種預金取引規定」を改定しました。改定の概要は2019年11月14日発信のお知らせ「各種預金取引規定の改定について」をご参照ください。
改定に伴い、以下の点にご留意ください。
・今後は、取引の目的やお客さまに関する情報を必要に応じて、また従来よりも詳しく確認する場合があり、その際、根拠となる資料等の提出をお願いすることがあります。
・上記の場合に、お客さまの現住所がお届けの住所と異なると、当社から郵送する書類を受け取れない可能性がありますので、必ず住所変更の手続きをしてください。併せて、電話番号、メールアドレス、職業(勤務先)などにも変更があれば、手続きをお願いいたします。
・当社でお客さまに関する情報等を確認できない場合や資料の提出に対応いただけない場合は、取引のお断り、制限をすることがあります。
・当社の預金は、日本国内にお住まいのお客さま(外国籍の方は、永住者または特別永住者に限ります)が対象ですので、所得税法上の非居住者および外国法人はご利用いただけません。
ご理解いただきますようお願いいたします。
以上